旭市立共和小学校  
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★ いじめ対策基本方針


学校いじめ防止基本方針
旭市立共和小学校

1 いじめに対する基本方針
児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係のある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
すべての子どもと大人が「いじめはどの学校でも,どの学級でも,どの子どもにも起こり得る」という認識をもつ。
(1) いじめは人権侵害・犯罪行為であり,「いじめを絶対に許さない」学校をつくる。
(2) いじめられている子どもの立場に立ち,絶対に守り通す。
(3) いじめる子どもに対しては,毅然とした対応と粘り強い指導を行う。
(4) いじめをはやし立てたり,傍観したりする行為もいじめる行為と同様に許されないことであり,自分の問題として捉えさせるよう指導する。
(5) 保護者との信頼関係づくり,地域や関係機関との連携協力に努める。

2 いじめの未然防止
全ての児童に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し,人権尊重の精神に基づく教育活動を展開するとともに,いじめを生まない土壌づくりに取り組む。
(1) 子どもがいじめ問題を自分のこととして考え,自ら活動できる集団づくりに努める。
(2) 道徳や体験活動を重視し教育活動全体通して,豊かな情操や道徳心を養い,規範意識をもち,お互いの人格を尊重し合える態度を育てる。
(3) 児童一人一人に自己存在感を持たせ,生徒指導の機能を重視した「わかる授業」づくりに努める。
(4) 学校生活での悩みの解消を図るために,スクールカウンセラー等を活用する。また,保健室に来室した児童からの相談にも十分対応する。
(5) 教職員の言動でいじめを誘発・助長・黙認することがないよう指導の在り方に細心の注意を払う。
(6) 常に危機感をもち,いじめ問題への取組を行い,教育相談週間を活用し,アンケートを年4回(含むいじめアンケート)実施し,改善充実を図る。(6,9,11,2月)
(7) 教員研修の充実,いじめ相談体制の整備,相談窓口の周知徹底を行う。
(8) 相談箱(ほのぼーのポスト)を設置し,いじめの早期発見,早期対応に努める。
(9) 関係機関と定期的な情報交換を行い,日常的な連携を深める。
(10)インターネットを通じて行われるいじめを防止し,また効果的に対処できるよう啓発活動を行う。

3 早期発見に向けて
いじめは大人の目の付きにくいところで発生しており,ささいな兆候であってもいじめではないかと疑いを持って早い段階から積極的に関わり,実態把握に努める。
(1) 子どもの声に耳を傾ける。
(ほのぼーのポストの活用・アンケート調査,日記指導,個別面談等)
(2) 子どもの行動を注視する。(授業,清掃,部活動など児童に付く)
(3) 保護者と情報を共有する。(連絡帳,電話・家庭訪問,PTAの会合等)
(4) 地域と日常的に連携する。(地域行事への参加,関係機関との情報共有等)

4 早期対応に向けて
いじめの問題が生じたときには,詳細な事実確認に基づき,早期に適切な対応を行い, 関係する子どもや保護者が納得する解消を目指す。
(1) いじめと認知した場合,すみやかに委員会を開き方針を話し合う。
(2) いじめられている子どもや保護者の立場に立ち,詳細な事実確認を行う。
(3) 学級担任が抱え込むことのないように,学校全体で組織的に対応する。
(4) 校長は事実に基づき,子どもや保護者に説明責任を果たす。
(5) いじめる子どもは,行為の善悪をしっかり理解させ,反省・謝罪をさせる。
(6) 法を犯す行為に対しては,早期に警察等に相談して協力を求める。
(7) いじめが解消した後も,保護者と継続的な連携を行う。

5 いじめを防止するための校内組織
(1) いじめ防止委員会(生徒指導委員会と同じメンバー)
生徒指導主任,生徒指導担当(低・高・特・専より各1名),養護教諭,校長,教頭,教務
(2) いじめ相談窓口
養護教諭,教頭

6 いじめ防止計画

4月  生徒指導委員会 いじめ防止委員会定例会議

5月  生徒指導委員会

6月  教育相談アンケート 教育相談週間   児童集会(命) 人権教室

7月  いじめ防止委員会定例会議   生徒指導委員会

9月  生徒指導委員会   いじめアンケート

10月  生徒指導委員会

11月  教育相談アンケート   教育相談週間   生徒指導委員会

12月  いじめ防止委員会定例会議   生徒指導委員会

1月  生徒指導委員会

2月  教育相談アンケート   教育相談週間    生徒指導委員会

3月  いじめ防止委員会定例会議   生徒指導委員会
7 役職ごとの役割
学級担任等
養護教諭
生徒指導部会
管理職能しているか,定期的に点検する。
8 重大事態への対処
「重大事態」とは,次のものをいう。
・いじめにより児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
・いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき
<組織>
いじめ防止委員会のメンバー+学年主任・担任・特別支援コーディネーター・スクールカウンセラー・評議委員外部組織
(1) 重大事態の発生,またはその疑いがあるときは,いじめ対策会議を設置する。いじめ対策会議はいじめ防止委員会に,校長,教頭,該当学年主任ほか適切な専門家を加えるものとする。
(2) 重大事態の調査
@いじめられた児童や情報提供してくれた児童を守ることを最優先した聴き取り等による実態調査を実施する。
Aいじめられた児童からの聴き取りが不可能な場合は,当該児童や保護者の要望や意見を十分に聴取する。
(3) 調査結果の提供及び報告
@いじめられた児童及びその保護者に対し,事実関係など必要な情報を適切に提供する。
Aアンケート調査する場合は,調査に先立ち,調査対象の児童や保護者に,いじめられた児童及び保護者に情報提供することがある旨を説明する。
B調査結果は,旭市教育委員会を通して市長に報告する。

9 児童の自殺予防について
@児童の自殺予防においても組織的に対応し,児童の見守りを強化する。
A教師が知っておきたい子どもの自殺予防等を研修の資料として,児童の自殺予防のための研修の充実を図る。

10 公表・点検について
(1)共和小いじめ基本方針を学校のホームページで公表する。
(2)いじめ防止委員会の定例会議において反省を行い,必要に応じていじめ防止基本方針の追加の修正を行う。



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