旭市立鶴巻小学校  
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学校いじめ防止基本方針

                               平成30年1月改訂

1 いじめに関する基本的な考え方

いじめとは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じで行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」である。(いじめ防止対策推進法)
本校では、すべての職員が「いじめは、どの学校、どの学級、どの児童でも起こりうるものである」ことを踏まえ、いじめの兆候や発生を見逃すことなく迅速かつ組織的に対応すること、いじめを絶対に許さないこと、すべての児童をいじめに向かわせないために未然防止に取り組むことを基本的姿勢として、いじめ防止に向けて取り組んでいく。

2 学校いじめ防止対策委員会

いじめ防止や早期発見・早期対応のための取り組みを組織的に行うために、「学校いじめ防止対策委員会」を設置し、学校全体で総合的ないじめ対策を行う。

(1)組織
<校内> 校長、教頭、生徒指導主任、教育相談主任
<校外> 学校評議員(PTA会長、区長会長、学識経験者)

※組織のメンバーは、事案により柔軟に編成する。


(2)活動
@定期的に学校いじめ防止対策委員会を開き、学校の状況や必要に
応じて防止策等について話し合いを行う。学校いじめ防止対策委員
会での内容や対応については、職員会議等において報告し、周知徹
底する。
A児童の生活や学習等の学校生活に関する様々なアンケート調査を
実施し、児童の心の状態や人間関係を把握し、児童理解に努める。
B定期的な教育相談を実施し、児童との信頼関係の構築を図り、いじ
めの防止や早期発見に努める。
C学校公開において、いじめや人権・命の尊さを題材とした道徳の授
業を行い、学校と家庭との連携を図り、啓発に努める。


3 いじめ防止対策年間計画


4月
○学校いじめ防止対策委員会
○命を大切にするキャンペーン
5月
○学校生活アンケート(1回目)
○いじめに関する研修および対策会議
6月
○教育相談週間
7月
○いじめ対策会議
9月
○学校生活アンケート(2回目)
○いじめ対策会議
○あいさつでつながる友だち作戦
10月
○いじめ対策会議
11月
○教育相談週間
12月
○人権週間
○個別面談
2月
○学校生活アンケート(3回目)
○いじめ対策会議
3月
○学校いじめ防止対策委員会


4 具体的な取り組み

(1)いじめの未然防止について
@児童一人一人が認められ、互いを思いやる雰囲気作りに取り組
む。
Aいじめは絶対に許されないという認識を児童が持つように、教育活
動全体を通して指導する。
B全学級が授業参観や学校公開日に道徳の授業を行う。その際に
DVD教材等を積極的に活用し、児童の心情に迫れるようにする。
そして、保護者に学校での道徳教育の様子を見ていただき連携を
図る。
C発達障害、LGBT、東日本大震災・原発事故により避難している児
童に対して、正しい理解の促進と、児童が安心して登校できる環境づ
くりに努める。学級活動や道徳等で、お互いが認め合える人間関係
作りや児童が主体的に取り組める授業作りに取り組む。
D道徳や学級活動等で、通信ゲームやインターネット等を使用する上
でのルールづくりや危険性などの情報モラル教育を取り入れた指導を
行う。
Eいのちを大切にするキャンペーンとして、いじめ防止に向けた意識を
高めるためのイエローリボン運動や、命を大切にする標語の作成など
に取り組む。

(2)いじめの早期発見について
@いじめアンケート調査を行う。
A教育相談週間を設け、児童と一対一で「話す」ことにより児童理解を
深め、教師と児童のよりよい信頼関係作りや予防的働きかけができ
るようにする。
B家庭訪問や保護者会、個別面談等で、保護者に向けて、子どもとの
会話や普段の様子に気を配り、日常的な観察をお願いするとともに
気がかりなことがあればすぐに連絡・相談ができるように、普段から
こまめに学校の様子を伝え、保護者との信頼関係づくりに努める。
C学校だより等により、保護者からの情報提供や相談活動を呼びか
ける。

(3)いじめの相談・通報について
@学校内の相談窓口の一つとして「あのねボックス」を保健室前に設
置し、児童が悩みを打ち明けたり気がついたことなどを伝えたりでき
るようにする。
Aスクールカウンセラーや民生委員、児童相談所等との適切な連携を
図るため、平素から学校と関係機関の担当者との情報共有体制を
構築しておく。

(4)いじめを認知した場合の対応と指導
@「いじめはどの学校でも、どの児童にもありうるものである。」という
基本認識のもと、すべての職員が児童の様子を見守り日常的な観
察を行うことにより、児童の小さな変化を見逃さない感覚を身につ
ける。
Aいじめの兆候を発見した場合は、いじめられている児童の苦痛を取
り除くことを最優先に迅速な指導を行い、担任が一人で責任を負う
ことなく、学校全体で組織的に対応する。
(別紙:「いじめ対応マニュアル」参照)
B学校いじめ防止対策委員会において、事実確認と対応方針の決定
を行った後、全職員に事実の報告をし、対応方針の共通理解を図り
学校内外の組織をもって一丸となって取り組む。
C当該児童への事実確認は、いじめを受けた児童(被害者)といじめ
を行った児童(加害者)それぞれから、綿密な情報収集を行う。
Dいじめている側の児童に対しては、「いじめは絶対に許されない」
という毅然とした態度でいじめを阻止する。
Eいじめを受けた児童の身の安全や、安心して教育を受けられるた
めの方法を最優先に考え、保護者と連携を図りながら被害が継続し
ない体制を作る。いじめを受けた児童が、「いじめが止んでいる。」と
言える状態が3か月を目安として「いじめが解消された」状態と判断
する。解消まで体制を継続し、児童の様子を注視していくようにする。
Fいじめを受けた児童については、安心して学校に登校するために継
続して保護者と連絡を取り合い、児童の様子や些細な変化も相談で
きるようにする。必要により、スクールカウンセラー等によるカウンセ
リングを行うようにする。
Gいじめを行った児童への聞き取り調査をもとに、いじめの原因やそ
の背景を探り、根本的な解決に向けて保護者への理解と協力を求
める。
Hインターネットやゲーム、ライン等によるいじめは、保護者に家庭で
の様子を観察してもらうとともに、いじめが疑われる場合はすぐに学
校に連絡するよう依頼する。

(5)重大事態への対処について
@いじめにより児童の生命、心身に重大な被害が生じたり、相当の期
間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるなど、学校
において重篤ないじめを把握した場合は、速やかに教育委員会へ報
告し、問題の解決に向けて指導・助言等の必要な支援を受ける。
A当該事案に対処する学校いじめ防止対策委員会を設置し、事実関
係を明確にするための調査を行う。調査結果については、いじめを
受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に
提供する。
B解決が困難な事案については、必要に応じて警察や福祉関係者等
の関係機関や弁護士等の専門家を交えて対策を協議し、早期の解
決を目指す。
Cいじめに関わる児童のプライバシー(人権)保護には、十分に配慮
する。

(6)公表,点検,評価等について
いじめ防止対策への取り組みに関して、早期発見や再発防止に関
する項目を学校評価に取り入れ、自己評価を行うとともに保護者や地
域の評価と合わせて結果を公表する。



いじめ対応マニュアル






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